建設業許可

Construction industry

建設業許可

行政書士法人アンフィニでは、建設業許可の新規取得のサポートをします。また、許可取得後もお客様の状況に応じたアドバイスや必要な手続を提案させていただきます。

1. 建設業許可とは

一定の規模(請負金額が500万円(建築一式の場合は1,500万円))以上の、建設工事の完成を請負って営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。

2. 建設業許可の種類

建設業の許可は、業種別許可制となっており、建設工事の種類ごと(業種別)に行います


建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
同時に2つ以上の業種の許可を取得することもでき、一度許可を取得した後に追加して取得することもできます。

3. 知事許可と大臣許可

建設業の許可は、次の区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合→国土交通大臣(主たる営業所の所在地を所管する地方整備局長等が許可をします。)

一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合→都道府県知事(営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可をします。)

4. 一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。この区分は、発注者から直接請け負う工事(元請工事)1件につき、建築一式工事以外の工事の場合は5,000万円(税込)以上、建築一式工事の場合は8,000万円(税込)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

  • 発注者から直接請負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
  • 発注者から直接請負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
  • 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

5. 許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、5つの「許可要件」を備えていることが必要です。「許可要件」については、以下のとおりです。

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者(経営業務の管理責任者)が最低でも1人は必要です。

許可取得後に経営業務の管理責任者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので注意が必要です。

(2)専任技術者

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

経営業務の管理責任者と同様、許可取得後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので注意が必要です。

(3)誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人・個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

(4)財産的基礎等

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが必要です。

  • 一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
  • 特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由から、財産的基礎等の要件が一般建設業よりも加重されています。

(5)欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等、令第3条に規定する使用人(支配人、営業所の長)が欠格要件の1つでも該当する場合、許可を受けることはできません。

6. 許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいますので、従前の許可の有効期間が満了する前に更新の申請を行うことが必要です。

7. 許可後の手続

(1)決算変更届(決算報告)

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月に『決算変更届』を提出し、決算報告を行わなければなりません。決算変更届を提出していないと、許可の更新ができませんので注意が必要です。

(2)各種変更届

建設業の許可を受けた後に、「商号」、「営業所」、「代表者」、「役員」、「令第3条の使用人(支店長等)」、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者等」について変更が生じた場合には、すみやかに『変更届出書』を提出しなければなりません。提出期限は、変更事項により異なりますが、変更があった日から2週間以内又は30日以内です。決算変更届と同様、提出を怠っていると許可の更新等ができないことがありますので注意が必要です。

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