設立

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設立

行政書士法人アンフィニでは、お客様の起業支援として、株式会社、合同会社などの設立をサポートします。スピーディーで丁寧な会社設立のアドバイスと、設立後の手厚いフォローが特徴です。

行政書士法人アンフィニの会社設立サポート

1.行政書士法人アンフィニの会社設立サポート

設立のご相談をいただいてすぐに打ち合わせを開始します。面談時に、会社設立にあたって決めなければならないことをアドバイスしながら決定し、設立までのスケジュールを提示して書類作成を開始します。最短で1週間以内に設立登記を申請することができます。
※登記申請に関しては提携司法書士が行います。

2.初回相談は無料

「個人事業主でいたほうがいいか、法人成りしたほうがいいか」「資本金はいくらにしようか」「許認可はどうすればいいか」など会社設立に関する様々なご相談に対応します。

3.電子定款利用で4万円の印紙代不要

弊社にて定款を作成します。電子定款のため4万円の印紙代は不要です。

4.総合的な起業支援

会社設立後は、各種税務届出や会計の問題、社会保険、雇用の問題など会計・税務・労務・法務とさまざまな分野にわたる事案が出てまいります。お客様のご要望に応じて各専門家(税理士、社会保険労務士、弁護士等)をご紹介いたします。また、創業融資(資金調達)、補助金・助成金、事務所を借りたいといった様々なご相談に対応いたします。

会社設立のメリット

お客様から非常によく受ける質問に、「個人事業を行うのと会社設立するのとではどちらが得ですか?」というのがあります。準備できる資金や売上の大小等それぞれの事情により個人事業の方がいい場合と法人化した方がいい場合があります、下記に、一般的に言われている個人事業の場合と会社にした場合との違いをまとめてみました。

1.対外的信用力が高まる

個人で事業をしていると、会社組織でなければ取引をしないと言われてしまう場合や金融機関から融資を受けるとき、国や都道府県等から許可を受ける場合等、個人より法人の方が取りやすいということもありますので、対外的信用力を高められることが会社設立の最大のメリットといえます。

2.税金が安くなる

ある一定規模まで年商が大きくなってくると、一般に会社の方が個人に比べて税金が安くなります。
個人の場合、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる累進課税制度を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。また、必要経費での優遇も個人事業にくらべると認められやすいメリットもあります。

3.出資者の責任が有限責任になる

個人事業主は事業上の責任、債務について無限の責任を負いますが、法人の場合、経営者、出資者は自分の出資の限度の責任しか負いません。
このため自分の財産まですべて切り崩して債務に充てるという事態を回避することができます。

4.決算日を自由に設定できる

個人事業では決算日は12月31日と決まっており、変更はできませんが、会社の場合、決算日は設立時に自由に設定できます。また設立後に変更することもできます。

5.事業の永続性

個人事業の場合は事業主が死亡してしまうと、事業主の資産・負債は相続財産となり遺産相続の対象となってしまいます。法人であれば代表者が死亡しても後任の代表者が就任すれば法律上は事業の継続性が途絶えることがありません。取引先も法人が相手であれば個人事業主が相手の場合よりは安心して取引が行えます。

会社設立までの流れ(株式会社の場合)

  1. お問い合わせ
    (TEL、相談フォーム)
  2. 打合せ
    (来社、オンライン会議等)
  3. 必要書類受領・書類作成・押印
  4. 資本金払い込み
  5. 定款認証
  6. 登記申請
  7. 登記事項証明書、
    印鑑証明書、
    印鑑カード取得

会社設立オプション

印鑑セット購入代行サービス

行政書士法人アンフィニでは、会社設立時に必要になる印鑑をお客様に代わってご用意させていただきます。代表者印(会社実印)、銀行印、社印(角印)、ゴム印の印鑑セットです。

設立後に必要な許認可の申請

行政書士法人アンフィニでは、各種許認可の申請業務を取り扱っております。
各種許認可には、人的な要件や財産的な要件等があり、せっかく設立したのに、設立後すぐに変更登記をしなければならない場合があり、無駄な費用と時間がかかってしまいますので、事前の計画が大切です。
行政書士法人アンフィニでは、お客様の事業に合わせ、各種許認可申請に対応する会社設立を行っています。

各種許認可申請サービス一覧

  • 建設業許可
  • 宅地建物取引業免許
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 運送業許可

上記以外の許認可にも対応しておりますのでぜひご相談ください。

設立後の手続

会社設立後には、様々な手続が必要となります。以下、主な手続です。

金融機関口座開設(設立後できるだけ早めに)

税務署

  • 法人設立届出書(設立後2か月以内)
  • 給与支払い事務所等の開設届出書(設立後1か月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書
    (原則として、提出した月の翌月から特例を受けることができる)
  • 青色申告の承認申請書
    (設立日以後3か月を経過した日と設立第1期事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日)
  • 減価償却資産の償却方法の届出書 (設立第1期の確定申告書の提出期限)
  • 棚卸資産の評価方法の届出書(設立第1期の確定申告書の提出期限)

都県税事務所

  • 法人設立届出書(設立後1か月以內)

市町村役場

  • 法人設立届出書(設立後1か月以内)

年金事務所

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届(設立後5日以内)
  • 健康保険・厚生年金保険.保険者資格取得届(袚保険者資格取得の日から5日以内)
  • 健康保険被扶養者届(被保険者資格取得の日から5日以内)

労働基準監督署(従業員を雇用する場合)

  • 労働保険関係成立届(従業員を雇用した翌日から10 日以内)
  • 労働保険概算保険料申告書(従業員を雇用した日から50日以内)

ハローワーク(従業員を雇用する場合)

  • 雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用した翌日から10日以内)
  • 雇用保険被保険者資格取得届(従業員を雇用した翌日から10日以内)

詳細はお気軽にお問い合わせください

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会社・法人関係、建設業許可他許認可関係、遺産分割・遺言等相続関係など幅広く取り扱っております。