経営事項審査

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経営事項審査

行政書士法人アンフィニでは、経営事項審査の手続のサービスを提供しております。お客様の希望ランク等のご要望にお応えするため、評点のシミュレーション(申請前に評点を計算してお伝えします)を行うことや目標評点に到達するまでの計画・アドバイスをさせていただくスタイルが特徴です。また、各自治体の入札参加資格を得るための手続のサポートもさせていただいております。

1. 経営事項審査とは

「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、『経審(ケイシン)』と呼ばれています。 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行い、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、「ランク付け」、「順位付け」をしています。 このうち客観的事項の審査で、「経営状況の分析」、「経営規模」、「技術的能力」、「その他の客観的事項」について総合的な企業力を審査し、数値により評価するものです。

2. 経営事項審査の審査項目

経営事項審査の審査項目は、①経営規模(X)、②経営状況(Y)、③技術力(Z)、④その他の審査項目(社会性等)(W)の4つに分けられ、それぞれが審査によって点数化され、その結果は評点で表されます。

審査項目

①経営規模(X)・工事種類別年間平均完成工事高
・自己資本額
・平均利益額(利払前税引前償却前利益)
②経営状況(Y)・純支払利息率
・負債回転期間
・総資本売上総利益率
・売上高経常利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュ・フロー(絶対値)
・利益剰余金(絶対値)
③技術力(Z)・技術職員数
・元請完成工事高
④その他の審査項目
(社会性等)(W)
・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
・建設業の営業年数
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況

3. 審査基準日とは

審査基準日とは、いつの時点を基準として経営事項審査を受けるのかというもので、原則として、経営事項審査の申請日の直前の事業年度末日(決算日)が審査基準日となります。例外として、新規に許可取得した際の許可年月日をもって審査基準日とする場合、新規に法人設立した際の設立日をもって審査基準日とする場合、合併した際の合併日をもって審査基準日とする場合等があります。

4. 経審の有効期間

経営事項審査を完了すると交付される「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経審結果通知書」には有効期間が設けられています。有効期間は、審査基準日から1年7か月間となっています。有効期間が満了する前に経営事項審査の継続申請を行い、新しい経審結果通知書の交付を受ける必要があるため、経営事項審査は毎事業年度ごとに受けなければならないということになります。

会社の経営状況はめまぐるしく変化するものなので、常に最新の情報がなければ発注機関もどの業者に発注してよいものか判断することができません。そのため、経審結果通知書には有効期間が設けられています。

5. 経営事項審査の流れ

  1. 決算変更届の提出
  2. 審査日の予約
  3. 経営状況分析申請
  4. 経営状況分析結果通知書の受領
  5. 経営規模等評価申請・総合評定値請求申請
  6. 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の受領

6. 経審と入札の関係

許可を受けた建設業者は、経審を受けて公共工事の競争入札に参加する資格を得ることができます。
経審と入札参加資格は密接不可分な関係になっています。

7. 入札参加資格審査申請について

公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録されなければなりません。この登録のための申請を「入札参加資格審査申請」といいます。
「入札参加資格審査申請」は、入札参加を希望する官公庁ごとに行う必要があります。

入札参加資格審査申請を行うための必須条件は次の2つです。

1.建設業許可を受けていること

入札参加を希望する業種の建設業許可を受けていなければなりません。

2.経営事項審査を受けていること

入札参加を希望する業種の経営事項審査を受けていること、かつ、 有効な経審結果通知書(審査基準日から1年7か月以内)があること。

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